地域文化学会規約
第一章 総則
(名称)
第一条 本会は地域文化学会と称する。
(事務局)
第二条 本会の事務局は理事会の定めるところに置く。
(目的)
第三条 本会は、我が国の地域文化研究者の連絡と協力を促進するとともに、海外の研究者及び研究団体との学術交流を推進し、地域文化研究の深化と発展をはかることを目的とする。
(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 学術研究大会、研究会、講演会及び公開セミナーの開催
二 機関誌『地域文化研究』の編集と発行
三 『地域文化学会会報』の編集と発行
四 海外の研究機関との学術交流
五 その他、理事会において本会の目的のために必要と認められた事業
第二章 会員
(会員)
第五条 本会は、本会の目的に賛同する個人及び団体を以て構成される。
(会員の種類)
第六条 本会の会員は、次の2種とする。
一 名誉会員
二 普通会員
(名誉会員)
第七条 名誉会員は、地域文化研究に顕著な功労のあった者の中から、総会が推薦する。
(普通会員)
第八条
一 普通会員は、個人会員及び団体会員からなる。
二 普通会員となるには、本会に申し込み、理事会の承認を得なければならな
い。但し、設立会員については、この限りではない。
第三章 役員及び役職並びに任期
(役員)
第九条
1.本会に次の役員を置く。
一 理事 二十五人以上三十人以内
二 常任理事 若干人
三 監査 二人
四 幹事 若干人
2.理事のうち、一人を理事長とし、副理事長を二人置く。
3.理事のうち、一人を会計担当理事とする。
(選出)
第十条
1.理事及び監査は、総会において選出する。
2.理事長及び副理事長は、理事会において選出する。
3.常任理事は、理事会の議を経て、理事の中から理事長が委嘱する。
4.会計担当理事は、理事会において選出する。
5.幹事は、会員の中から理事会がこれを委嘱する。
(任期)
第十一条 理事、理事長及び副理事長の任期は二年、監査の任期は三年とする。幹事の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。
(理事)
第十二条
1.理事は、理事会を組織し、共同して本会の会務を執行する。
2.常任理事は、常任理事会を組織し、共同して本会の会務を執行する。
(理事長)
第十三条
理事長は、理事会の議長となり、本会を代表する。理事長に事故ある時は、副理事長がこれを代行する。
(理事長の総会等招集権)
第十四条 理事長は、毎年一回総会を招集するものとし、必要に応じて理事会及び常任理事会を招集する。
(総会)
第十五条 総会の議長は、総会において参加会員の互選によってこれを決する。
(監査)
第十六条 監査は、会務の執行及び会計を監査する。
(幹事)
第十七条 幹事は、会務の執行を補佐し、総会及び理事会の書記を務める。
(顧問)
第十八条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、本会の運営につき理事会に助言を与える。
第四章 会費並びに機関紙代金及び会計年度
(会費)
第十九条 本会の会員は、総会において定められた会費及び機関誌代金を納入しなければならない。但し、名誉会員及び顧問については、この限りではない。
(会計年度)
第二十条
1.本会の会計年度は、毎年四月に始まり、翌年三月末日に終わる。
2.監査は、会計年度終了後、その監査の結果を総会に報告し、その承認を得なければならない。
(規約の変更)
第二十一条 本規約の変更は、総会に出席した会員の過半数の賛同を得なければならない。
附則
第一条 本規約は、一九九八年五月九日から施行する。
附則
第一条 この変更した規約は、二〇〇八年六月二十一日から施行する。